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風俗店営業許可申請 大阪市・尼崎市・神戸市 風俗営業許可ご相談室

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〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号
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無店舗型性風俗特殊営業1号(デリヘル) 申請サポートSERVICE&PRODUCTS

 無店舗型性風俗特殊営業1号とは

お客様の自宅又はホテルなどにおいて、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(いわゆるファッションヘルス)で、当該業務をお客様の依頼を受けて派遣することにより営むものです。早い話がデリヘルです。

なお、本番行為の提供は当然ですが違法になります。

営業時間については受付所を設けない場合、制限は無く、深夜(0時以降)も営業することができます。

ちなみに、この無店舗型性風俗特殊営業は、許可ではなく営業の届出とされています。性風俗営業を『警察が許可する』ことに抵抗があるのでしょうか。
しかしながら「届出」は名ばかりで、本来届出は提出すれば終わりなのですが、届出書の受付は大変厳しく行なわれているようです。


 営業開始までの流れ



 無店舗型性風俗特殊営業1号(デリヘル)の申請要件

「人的要件」

届出者については風俗営業許可のような細かな規定(欠格事由等)はありません。
なお、届出者とは当該営業を行なう者を言います。
個人経営の場合はその事業主本人、法人(会社)の場合は当該会社が届出者となります。


「場所的要件」

場所的要件とは、無店舗型性風俗特殊営業の事務所を設けることができる地域などの制限ですが、下記に記載した「受付所」を設けない場合は風俗営業許可のような規制はありません。つまり原則どこでも営業可能となります。

なお、事務所に受付所を設ける事は現在、大阪・兵庫については全府県下禁止となっています。

受付所とは、お客様が直接出入りできる場所で写真などを見て指名するなど営業を受付ける場所を言います。よって大阪・兵庫県下では、電話等による受付のみ認められていることになります。

女性スタッフなどの待機場所を設ける場合は、事務所と併設でも別の場所でも構いません。
なお、車中で待機として、待機場所を設けないことも可能です。

注意すべき点は、事務所・待機場所等の使用権原及び使用承諾です。所有建物の場合は問題ないですが、賃貸物件の場合は家主の無店舗型性風俗特殊営業の事務所等として使用することの承諾が必ず必要になります。



「その他」

  • 届出書には、広告・宣伝に使用する名称(お店の名前)を記載することになりますが、使用する予定の名称(複数可能)全てを記載する必要がありますので、届出前に決めておく必要があります。
  • 届出前に、受付方法が電話の場合は電話会社との契約が届出者本人とされている事、広告・宣伝をHPで行なう場合はプロバイダとの契約書及びURLの届出が求められます。
  • 待機所の移転や増設は可能ですが、受付所の設置が可能であったときに届出を行なっている場合であっても、禁止エリアでの受付所の移転は認められません。

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