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〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階
このページでは、風俗営業の許可や、性風俗特殊営業の届出、飲食店営業の許可に関することで、お客様から良くご質問されるものを、抜粋してご説明致します。
いわゆる風俗1号営業とは、具体的にはキャバレー等を指します。
最近はすっかり減少してしまいましたが、キャバレーとはダンスをするスペースが設けてあり、客がダンスをしたり、あるいはホステス等と一緒に踊ることができるお店です。
一方、風俗2号営業とは、スナックやラウンジ、キャバクラやホストクラブ等を指します。
1号のキャバレー営業との違いは、客にダンスをさせたり一緒にダンスをしたりすることができないお店ということになります。
なお、どちらもホステス(ホスト)による接待行為が認められています。
→ 接待とは
ディナーショーやショーパブなどのように、不特定多数のお客様に歌やダンスショーを見せる行為は、原則として風俗営業には該当しません。
ただし、特定のお客様を対象としたショーなどの場合は、接待行為とみなされ風俗営業に当たります。
よって、2号営業(ラウンジ・キャバクラ等)において、ステージ等を設けダンスショーを行なったり、カウンターの中で不特定多数のお客様を対象にダンスを行なうことは可能です。
ただし、地域や所轄により判断が異なる場合もございます。
詳しくは、事業計画をご提示の上、ご相談下さい。
ライブハウスは元より、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設(お店)を営業する場合、興行場法に基づく興行場営業許可を受ける必要があります。
つまり、風俗営業ではないことになります。
ただし、店内でお客様も一緒に踊ったりすることを前提としている場合、風俗3号営業(クラブ)とみなされますので、風営許可を受ける必要があります。
また、店内で接待行為を行なえば、風俗1号営業(キャバレー)または2号営業(ラウンジ・キャバクラ等)とみなされる可能性があります。
なお、興行場営業許可の申請窓口は、原則として保健所となっています。
当事務所は興行場営業許可についても対応しています。まずはご相談下さい。
風俗営業の許可申請の際、風営法としての規制(都道府県条例)の中に場所的要件として、保護対象施設からの距離制限があります。
以下のような保護対象施設の近くで、風俗営業をすべきでないとの考えから規制されています。
【保護対象施設の具体例】
また各自治体の条例等により、上乗せ的な距離規制や、公園等も対象に含める等の規制を設けている場合があります。
当事務所では、これら保護対象施設について関係部署に事前相談を行ない、また必要に応じ現地を歩いて調査確認します。
用途地域とは都市計画法の地域地区の一つで、土地の用途の混在(住宅と工場の混在など)を防ぐことを目的として、各地方公共団体によって定められています。
第一種低層住居専用地域や商業地域、工業地域などと言われるものがこれに当たります。
風俗営業のお店を借りる場合は、まず第一にこの用途地域を確認する必要があります。風俗営業の許可は、住居系の地域では原則として認められないからです。
お店の所在する市町村役場等の都市計画課または最近では市町村のホームページでも簡単に調べることができます。
ご不明であれば、当事務所で無料でお調べ致します。
接待とは、以下のような行為をいいます。
なお、女性が行なうものとは限定されていません。よって、ホストクラブやニューハーフのお店でも、以下の行為は接待に当たります。
風俗営業などの許可申請にあたり、警察や浄化協会の店舗立会い検査と同時に、消防による検査も行なわれることになっています。
不特定多数の人が出入りする施設となるため、建物設備など消防法上の基準を満たす必要があります。
(注)例えば、報知器や誘導灯が適切に設置されていること、店内のカーテンや壁などのクロス、
床カーペットなどが『防炎』であることが必要です(詳しくは消防署にお尋ね下さい)
また、お店がテナントビルなどの3階以上または地下にある場合は、所在地の市等の建築指導課なども検査を行います。
なお管轄の消防署に対しては、防火対象物使用開始届や防火管理者選任届などを提出することとされていますが、当事務所の報酬はこれら届出書作成・提出作業を含んでいます。
消防法では、多数の人が利用する建物などの火災による被害の防止を図るため、一定規模(飲食等の場合、建物全体で30人以上収容)の防火対象物の管理権原者(建物のオーナー)は、有資格者の中から防火管理者を選任し、防火管理に係る消防計画の作成とその消防計画に基づく防火管理上必要な業務を行わせなければならないとされています。
では、風俗店や飲食店などの各店舗ではどうなのでしょう?
実は、これについては各消防などにより判断が分かれます。
原則としては、一定規模の防火対象物のオーナーさんに防火管理者の選任義務が課されます。
しかしながら複数店舗が入るテナントビル等では、営業時間帯が異なっていたり、転貸があったり、店舗の入れ替わりが頻繁だったり、ビルのオーナー自体に変更があったりと、確実に防火管理者を選任できていない場合があります。
そのためか、各店舗の使用者である風俗・飲食店等のテナント契約者が、乙種防火管理者の資格を有する者を選任し、消防署に届出ることを求められることが実は多くあります。
以下は飲食・風俗店等を営業する場合に、一般的に求められる届出です。
● 防火対象物使用開始届 ・・・ 規模に関わらず全ての店舗が対象です
● 防火管理者(乙種)選任届 ・・・ 地域により、各店舗(テナント)が対象となります
なお、この乙種防火管理者の資格は、消防署や防火協会などで行なっている1日講習を受けることで簡単に取得できます。
当事務所では必要に応じ、これらの手配も全てお客様に代わって行ないます。
(自治体によっては、甲種のみ(2日間講習)となります。)
風俗営業許可の構造的要件の中に、「客室の内部の見通しを妨げる設備がないこと」とあります。
具体的には、客室内にある高さが1mを超える衝立やイス、パーテーション、植木、カーテンなどを指します。また、据え置き型の大型液晶画面や照明器具であっても、客室内であれば、やはり1mを超えてはいけません。
なお、壁面に接している棚やチェスト、カーテンなどであって、客室と区別できれば、対象になりません。
(注)店内に設置するカーテンは『防炎』と表示されているものに限ります。
風俗営業や性風俗特殊営業の申請にあたっては、建物店舗や事務所の使用権原を証明する必要がありますが、この場合にそれら店舗や事務所が家族や第三者と共有で所有の場合、他の共有者の使用承諾が必要なのでしょうか?
これについては法定書類では無いのですが、他の共有者の『使用承諾書』を提出するよう求められることが多いようです。
また、このことは賃貸借物件において、家主(所有者)が共有で所有している場合も同様で、全共有者の使用承諾を求められます。
法律に『出張ホスト』というジャンルは無いのですが、風適法第2条第7項第1号営業に規定される無店舗型性風俗特殊営業(1号営業)、いわゆるデリヘル営業に該当するものと思われます。
デリヘルとは、デリバリーヘルス、つまり出張ヘルスを指します。店舗を持たずに、顧客の依頼に応じて、ホテルや顧客の自宅などに訪問しサービスを提供するものです。
定義上、デリヘルは「異性の客の性的好奇心に応じたサービスを提供する営業」となっていますが、仮に食事や屋外デートなど性的サービスを行なわないとしても、やはり顧客が異性である以上、風俗営業とみなされるでしょう。
また、最近ではオカマバーやゲイバー、同性愛者もいますので、顧客が異性・同性に関わらず風俗営業とみなされれば許可等が必要になってます。
なお、この出張ホスト(1号営業)を開始するには、所轄の警察署にその旨(営業開始届)を届出る必要があります。そして届出後、通常10日で営業を開始できます。
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