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風俗店営業許可申請 大阪市・尼崎市・神戸市 風俗営業許可ご相談室

TEL. 06-6147-4003(代)

〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階

深夜における酒類提供飲食店営業の申請NEWS&FAQ

 深夜酒類提供飲食店営業とは

飲食店のうち、ガールズバーや酒場など、客に酒類を提供して深夜(午前0時〜日の出時)まで営業する店舗(客の接待は不可)は、法律上は風営法で規制されていますが、風俗営業許可ではなく『深夜酒類提供飲食店営業』と呼ばれる営業の届出を行なうこととされています。

ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事(米飯類、パン類、ピザ、お好み焼等)を提供して営むものは除かれます(この場合は、飲食店営業の許可のみでお酒も提供でき、深夜まで営業できます)。

なお、深夜酒類提供飲食店営業の場合、『飲食店営業の許可』と併せて『深夜酒類提供飲食店営業の届出』が必要になります。

申請の窓口は、『飲食店営業の許可申請』は保健所に対して行ないますが、『深夜酒類提供飲食店営業の届出』は所轄の警察署に行ないます。

また、申請書類は保健所に対する物より、より細かな図面などを要求されますので、迅速に開業するため、私共行政書士などの専門家にご依頼されることをお薦めします。

当事務所は、『深夜酒類提供飲食店営業の届出』のみでも、『飲食店営業の許可』とのセットでも対応しております。
お気軽に、まずはご相談下さい。


 深夜酒類提供飲食店営業の届出の流れ



 許可(届出)の要件

「人的要件」

申請者は、法人(会社)、個人のどちらでも構いません。また、深夜酒類提供飲食店営業の届出に際して、風俗営業許可にあるような犯罪歴のある方はダメ等といった要件はありません。

しかしながら、この『深夜酒類提供飲食店営業』の基礎にあるのは『飲食店営業許可』ですので、そちらの許可要件を満たしていることは言うまでもありません。
なお、『飲食店営業許可』の欠格事由は以下のとおりです。

  1. 食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
  2. 飲食店営業許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 申請者が法人の場合は、その業務を行う役員のうちに前2項のいずれかに該当する者があるもの

以上のことから、深夜酒類提供飲食店営業の届け出は、飲食店営業の許可を取得した後に行なうことになります。
なお、当事務所は飲食店営業の許可申請についてもサポート致します。

       → 飲食店営業の許可申請を見る



「場所的要件」

場所的要件とは、深夜酒類提供飲食店営業を行なうことができる用途地域などのことです。
都道府県により異なりますが、概ね以下のようになっています。

  • 営業禁止区域でないこと。具体的には以下のとおり。
  1. 都市計画法上の用途地域の制限がないこと。基本的に住居専用地域や住居地域では営業できません。
  2. 建築基準法や消防法等に觝触していないこと。
  • なお、風俗営業許可のような保護対象施設からの距離制限はありません。



「構造的要件」

構造的要件とは、深夜酒類提供飲食店営業を行なう店舗の構造や設備の要件です。具体的には以下のとおりです。

  1. 客室の床面積は、一室が9.5u以上であること。ただし、客室が一室のみの場合はこの制限はありません。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではありません。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
  6. 騒音または振動の数値が、条例で定める数値に満たないよう維持されるため必要な構造または設備を有すること。
  7. ダンスの用に供するための構造または設備を設けないこと。



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