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福島駅前ビル5階
飲食店のうち、ガールズバーや酒場など、客に酒類を提供して深夜(午前0時〜日の出時)まで営業する店舗(客の接待は不可)は、法律上は風営法で規制されていますが、風俗営業許可ではなく『深夜酒類提供飲食店営業』と呼ばれる営業の届出を行なうこととされています。
ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事(米飯類、パン類、ピザ、お好み焼等)を提供して営むものは除かれます(この場合は、飲食店営業の許可のみでお酒も提供でき、深夜まで営業できます)。
なお、深夜酒類提供飲食店営業の場合、『飲食店営業の許可』と併せて『深夜酒類提供飲食店営業の届出』が必要になります。
申請の窓口は、『飲食店営業の許可申請』は保健所に対して行ないますが、『深夜酒類提供飲食店営業の届出』は所轄の警察署に行ないます。
また、申請書類は保健所に対する物より、より細かな図面などを要求されますので、迅速に開業するため、私共行政書士などの専門家にご依頼されることをお薦めします。
当事務所は、『深夜酒類提供飲食店営業の届出』のみでも、『飲食店営業の許可』とのセットでも対応しております。
お気軽に、まずはご相談下さい。
申請者は、法人(会社)、個人のどちらでも構いません。また、深夜酒類提供飲食店営業の届出に際して、風俗営業許可にあるような犯罪歴のある方はダメ等といった要件はありません。
しかしながら、この『深夜酒類提供飲食店営業』の基礎にあるのは『飲食店営業許可』ですので、そちらの許可要件を満たしていることは言うまでもありません。
なお、『飲食店営業許可』の欠格事由は以下のとおりです。
以上のことから、深夜酒類提供飲食店営業の届け出は、飲食店営業の許可を取得した後に行なうことになります。
なお、当事務所は飲食店営業の許可申請についてもサポート致します。
→ 飲食店営業の許可申請を見る
場所的要件とは、深夜酒類提供飲食店営業を行なうことができる用途地域などのことです。
都道府県により異なりますが、概ね以下のようになっています。
構造的要件とは、深夜酒類提供飲食店営業を行なう店舗の構造や設備の要件です。具体的には以下のとおりです。
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