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風俗店営業許可申請 大阪市・尼崎市・神戸市 風俗営業許可ご相談室

TEL. 06-6147-4003(代)

〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階

飲食店営業の許可申請NEWS&FAQ

 飲食店営業の許可とは

居酒屋やレストラン、ラウンジ、お好み焼屋さんなど、飲食店を営もうとする場合は飲食店営業の許可を受けなければなりません。

また、一口に『飲食店営業の許可』と言っても、以下のような種類がありますので、ご自身が営業しようとするものに適合する許可を受ける必要があります。

飲食店営業
レストラン、居酒屋、スナックなど、いわゆる飲食店です 。
飲食店営業(旅館)
旅館などでお客様に食品を提供する場合に必要です 。
菓子製造業
洋・和菓子を製造販売する場合に必要です。たい焼きもこれに含まれる場合があります 。
食肉販売業
精肉屋さんや、焼き肉屋さんで生肉を販売する場合に必要です 。
アイスクリーム製造業
アイスクリームを製造販売する場合に必要です。既に製品化されたものは除きます 。

  等々・・・  なお、営業内容によって、複数の許可が必要になる場合があります。



 飲食店営業の許可申請の流れ



 許可の要件

「人的要件」

申請者は、法人(会社)、個人のどちらでも構いませんが、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。

  1. 食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
  2. 飲食店営業許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 申請者が法人の場合はその業務を行う役員のうちに前2項のいずれかに該当する者があるもの

また飲食店営業の許可を受けるには、営業施設(複数の場合はその全て)に、一人は食品衛生責任者を置かなければなりません。

 食品衛生責任者とは ・・・
飲食店営業や食肉・魚介類等を販売する者は、公衆の衛生を維持するため、その店舗・施設等に食品衛生責任者を置かなければならないとされています。


なお、この食品衛生責任者は、以下の要件のいずれかに当てはまる者でなければなりません。

  1. 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  2. 栄養士、栄養管理士、調理師
  3. 製菓衛生士、食品衛生管理者 等々・・・
  4. 食品衛生責任者養成講習を受講した者(1日講習で簡単に取得できます)


「場所的要件」

場所的要件とは、飲食店営業を行なうことができる地域のことですが、「営業施設は清潔で衛生的な場所に位置すること」と言った規制しかなく特に用途地域に規制はありません

ただし、『深夜酒類提供飲食店営業』や『風俗営業許可』を同時に検討されている場合は、それらに営業禁止区域等の規制がありますので注意が必要です。





「構造的要件」

構造的要件とは、飲食店営業を行なう店舗の構造や設備の要件です。許可の種類によって、細かなルールがあります。以下はその一例です(各自治体により若干異なります)。

  1. 一般の飲食店営業の場合
    1. 必要に応じて、調理場及び客室に区画されていること
    2. 温度計を備えた適当な大きさの冷蔵庫があること
    3. 調理場の水道設備とは別に、従業員用の流水式手洗い設備及び消毒設備があること
    4. 客室の明るさは10ルクス以上であること
      (深夜酒類提供飲食店営業や風俗営業許可を除く)
  2. 調理場の明るさは、50ルクス以上あること
  3. 便所に流水式手洗い設備及び消毒設備があること(タンクの上の手洗い設備は不可)
  4. 施設は、換気が十分できる構造設備であること
  5. 施設には、ねずみ・昆虫等を防ぐ設備があること 。

  等々・・・(詳しくは、ご相談下さい)




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