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居酒屋やレストラン、ラウンジ、お好み焼屋さんなど、飲食店を営もうとする場合は飲食店営業の許可を受けなければなりません。
また、一口に『飲食店営業の許可』と言っても、以下のような種類がありますので、ご自身が営業しようとするものに適合する許可を受ける必要があります。
等々・・・ なお、営業内容によって、複数の許可が必要になる場合があります。
申請者は、法人(会社)、個人のどちらでも構いませんが、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。
また飲食店営業の許可を受けるには、営業施設(複数の場合はその全て)に、一人は食品衛生責任者を置かなければなりません。
なお、この食品衛生責任者は、以下の要件のいずれかに当てはまる者でなければなりません。
場所的要件とは、飲食店営業を行なうことができる地域のことですが、「営業施設は清潔で衛生的な場所に位置すること」と言った規制しかなく特に用途地域に規制はありません。
ただし、『深夜酒類提供飲食店営業』や『風俗営業許可』を同時に検討されている場合は、それらに営業禁止区域等の規制がありますので注意が必要です。
構造的要件とは、飲食店営業を行なう店舗の構造や設備の要件です。許可の種類によって、細かなルールがあります。以下はその一例です(各自治体により若干異なります)。
等々・・・(詳しくは、ご相談下さい)
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