TEL. 06-6147-4003(代)
〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階
いわゆる雀荘です。客に麻雀卓を提供して麻雀で遊ばせる営業を行なう場合に必要な許可です。
麻雀台は、普通台(手動)・半自動台・全自動台や、台数を問いません。営業形態も「フリー」や「セット」を問いません。なお、テレビゲームの麻雀は、ここには含まれません。
また、風俗営業に当たりますので、深夜0時から日の出時までは営業はできません。
食事や飲み物を提供することもできますが、この場合、別途飲食店営業の許可が必要になります。お酒の提供も可能ですが、接待はできません。
なお、開業後の料金ですが、以下のような上限額の制限があります。
※ 客一人当りの時間を基礎と、麻雀台1台につき時間を基礎に計算する方法は、併用することも可能です。
◆申請者と管理者
申請者とは、当該麻雀店を経営する者を言います。個人経営の場合はその事業主本人、法人(会社)の場合は当該会社が申請者となります。
管理者とは、当該麻雀店に常勤する責任者で、いわば店長のことです。
飲食業を兼業する場合は飲食店営業の許可も同時に必要ですが、通常、管理者と食品衛生責任者は同じ者が就任します。
食品衛生責任者とは → 飲食店営業許可のページをご覧下さい
なお個人経営の場合、申請者と管理者は、同じ者であっても異なっていても構いません。
風俗4号麻雀店営業の許可申請に当たっては、この申請者と管理者が、以下の事項に該当しないことが必要です。
なお申請者が法人の場合、役員等に上記に該当する者がいないことが必要です。
場所的要件とは、4号麻雀店営業を行なうことができる用途地域、および保護対象施設からの距離制限のことです。
以下の表は、風営法としての規制による距離制限です(各都道府県条例により若干異なる場合があります)。
なお、各自治体の条例等により、上乗せ的な距離規制を設けている場合もあります。
地域区分 | 用途地域名 | 保護対象施設からの距離制限 | |
---|---|---|---|
第1種地域 | ・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域(一部例外有り) ・第二種住居地域( // ) ・準住居地域( // ) |
全域、制限地域です | |
第2種地域 | ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 |
学校、図書館、保育所等 | 100m 以内不可 |
病院、診療所 | 70m | ||
第3種地域 | ・商業地域 | 学校、図書館、保育所等 | 70m |
病院、診療所 | 50m | ||
第4種地域 | ・歓楽街 (Ex)阪神尼崎、三ノ宮、福原 等 |
学校、図書館、保育所等 | 50m |
病院、診療所 | 30m | ||
(Ex)梅田一丁目、角田町、神山町 曾根崎1・2丁目、曾根崎新地 心斎橋筋1・2丁目、宗右衛門町 難波1〜4丁目 等 |
制限はありません。 |
構造的要件とは、風俗4号麻雀店営業を行なう店舗の構造や設備の要件です。具体的には以下のとおりです。
〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階
行政書士OFFICEノムラ
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FAX 06-6147-4004
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