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風俗店営業許可申請 大阪市・尼崎市・神戸市 風俗営業許可ご相談室

TEL. 06-6147-4003(代)

〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階

風俗1号・3号営業 許可申請サポートSERVICE&PRODUCTS

 1号営業とは

キャバレーなど、客にダンスをさせ、接待をし飲食させる営業を行なう場合に必要な許可です。
なお、接待とは以下のような行為を含みます。

  • 特定少数の客の横などにはべり、談笑や酌などの相手をする
  • 特定少数の客と、カラオケを一緒に歌ったり手拍子をすること
  • 特定少数の客と、遊技やゲームを行なうこと
  • 客と身体を密着させたり、手を握ったりする行為など

 3号営業とは

店内の明るさが5ルクス超10ルクス以下の照度のクラブやディスコなどで、客にダンスをさせ、飲食をさせる営業を行なう場合に必要な許可です。
なお、接待はできません。


 許可申請の流れ



1号(キャバレー)・3号(クラブ)営業の許可の要件

「人的要件」

◆申請者と管理者
申請者とは、当該店舗を経営する者を言います。
個人経営の場合はその事業主本人、法人(会社)の場合は当該会社が申請者となります。

管理者とは、当該店舗に常勤する責任者で、いわば店長のことです。
飲食を提供する場合、飲食店営業の許可も同時に必要ですが、その場合通常、管理者と食品衛生責任者は同じ者が就任します。


        食品衛生責任者とは  → 飲食店営業許可のページをご覧下さい

なお個人経営の場合、申請者と管理者は、同じ者であっても異なっていても構いません。

1号(キャバレー)または3号(クラブ)営業の許可申請に当たっては、この申請者と管理者が、以下に該当しないことが必要です。

  1. 成年後見人若しくは被保佐人。
  2. 破産者で復権を得ない者(裁判所より免責が決定している者は除かれます)。
  3. 集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為等違法な行為を行うおそれのある者。
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)。
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
  7. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
  1. 風営法49条(無許可営業等)、50条(設備構造等の無許可変更)
  2. 刑法174条(公然わいせつ)、175条(わいせつ物頒布等)、182条(淫行勧誘)、185条(賭博)、186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)、224条(未成年者略取及び誘拐)、225条(営利猥褻目的等略取及び誘拐)、226条(所在国外移送目的略取及び誘拐)、226-2条(人身売買)、226-3条(被略取者等所在国外移送)、227条(被略取者引渡し等)、228条(224-227未遂罪)
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律 3条(賭博及び常習賭博及び賭博場開張等図利)、6条(組織的な殺人等の予備)
  4. 売春防止法、児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
  5. 労働基準法 117条、118条、119条(均等待遇、男女同一賃金の原則、強制労働の禁止、中間搾取の排除等)
  6. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
  7. 職業安定法 63条、児童福祉法 60条、出入国管理及び難民認定法 73条

なお申請者が法人の場合、役員等に上記に該当する者がいないことが必要です。


「場所的要件」

場所的要件とは、1号(キャバレー)営業を行なうことができる用途地域、および保護対象施設からの距離制限のことです(クラブなど3号営業許可についての距離規制は少し緩和されています)。
以下の表は、風営法としての規制による距離制限です(各都道府県条例により若干異なる場合があります)。
なお、各自治体の条例等により、上乗せ的な距離規制を設けている場合もあります。

 地域区分  用途地域名 保護対象施設からの距離制限 
 第1種地域 ・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域(一部例外有り)
・第二種住居地域(  //   )
・準住居地域(   //   )
 全域、制限地域です
 第2種地域 ・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
学校、図書館、保育所等 100m
以内不可
 病院、診療所 70m
 第3種地域  ・商業地域  学校、図書館、保育所等 70m
  病院、診療所 50m
 第4種地域   ・歓楽街

 (Ex)阪神尼崎、三ノ宮、福原 等
 学校、図書館、保育所等 50m
  病院、診療所 30m
 (Ex)梅田一丁目、角田町、神山町
   曾根崎1・2丁目、曾根崎新地
   心斎橋筋1・2丁目、宗右衛門町
   難波1〜4丁目 等
制限はありません。 


「構造的要件」

構造的要件とは、1号(キャバレー)または3号(クラブ)営業を行なう店舗の構造や設備の要件です。具体的には以下のとおりです。

  1. 客室の床面積は66u以上であり、ダンスをさせるための客室の部分の床面積がその5分の1(20%)以上であること。
  2. 1号に付いては、ダンサーなどの化粧室・控え室等を設ける場合1人に付き1.8u以上の床面積が必要です。
  3. 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること、及び客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと。
  4. 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備がないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所の外部に直接通じる出入口は除く)。
  6. 営業所内の照明基準を維持するための必要な構造設備を有すること(最低5ルクス必要)。
  7. 騒音または振動の基準を維持するため必要な構造または設備を有すること。

バナースペース

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