TEL. 06-6147-4003(代)
〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階
キャバレーなど、客にダンスをさせ、接待をし飲食させる営業を行なう場合に必要な許可です。
なお、接待とは以下のような行為を含みます。
店内の明るさが5ルクス超10ルクス以下の照度のクラブやディスコなどで、客にダンスをさせ、飲食をさせる営業を行なう場合に必要な許可です。
なお、接待はできません。
◆申請者と管理者
申請者とは、当該店舗を経営する者を言います。
個人経営の場合はその事業主本人、法人(会社)の場合は当該会社が申請者となります。
管理者とは、当該店舗に常勤する責任者で、いわば店長のことです。
飲食を提供する場合、飲食店営業の許可も同時に必要ですが、その場合通常、管理者と食品衛生責任者は同じ者が就任します。
食品衛生責任者とは → 飲食店営業許可のページをご覧下さい
なお個人経営の場合、申請者と管理者は、同じ者であっても異なっていても構いません。
1号(キャバレー)または3号(クラブ)営業の許可申請に当たっては、この申請者と管理者が、以下に該当しないことが必要です。
なお申請者が法人の場合、役員等に上記に該当する者がいないことが必要です。
場所的要件とは、1号(キャバレー)営業を行なうことができる用途地域、および保護対象施設からの距離制限のことです(クラブなど3号営業許可についての距離規制は少し緩和されています)。
以下の表は、風営法としての規制による距離制限です(各都道府県条例により若干異なる場合があります)。
なお、各自治体の条例等により、上乗せ的な距離規制を設けている場合もあります。
地域区分 | 用途地域名 | 保護対象施設からの距離制限 | |
---|---|---|---|
第1種地域 | ・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域(一部例外有り) ・第二種住居地域( // ) ・準住居地域( // ) |
全域、制限地域です | |
第2種地域 | ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 |
学校、図書館、保育所等 | 100m 以内不可 |
病院、診療所 | 70m | ||
第3種地域 | ・商業地域 | 学校、図書館、保育所等 | 70m |
病院、診療所 | 50m | ||
第4種地域 | ・歓楽街 (Ex)阪神尼崎、三ノ宮、福原 等 |
学校、図書館、保育所等 | 50m |
病院、診療所 | 30m | ||
(Ex)梅田一丁目、角田町、神山町 曾根崎1・2丁目、曾根崎新地 心斎橋筋1・2丁目、宗右衛門町 難波1〜4丁目 等 |
制限はありません。 |
構造的要件とは、1号(キャバレー)または3号(クラブ)営業を行なう店舗の構造や設備の要件です。具体的には以下のとおりです。
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行政書士OFFICEノムラ
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FAX 06-6147-4004
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