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風俗店営業許可申請 大阪市・尼崎市・神戸市 風俗営業許可ご相談室

TEL. 06-6147-4003(代)

〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階

確かな技術と自由な発想 新しいライフスタイルをご提案します


風俗営業とは?           

風俗営業あるいは風俗店と言われると、一般にソープやヘルスといった性風俗のことと思われがちですが、実はそれだけではありません。以下のような業種も風俗営業なのです。

  • スナック、ラウンジ 、ガールズバー
  • キャバクラ、ホストクラブ 、ニューハーフバー
  • ゲームセンター、ダーツバー(機械式のダーツ)
  • 麻雀店、パチンコ店
  • キャバレー、クラブなど

そして、上記に掲げたような風俗営業を営む場合、所轄の警察署を通して都道府県の公安委員会から、風俗営業の許可(風営許可)を受けなくてはなりません。

もし無許可で営業を行った場合、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処せられることがあります。

近年、無許可営業に対する摘発が増加しています。特に最近では、スナックなど比較的小さなお店も摘発されています!! → TOPICS 参照

【代表からのメッセージ】
 当事務所では、皆様に安心して、そして堂々と店舗経営(風俗営業)を行なっていただきたいと真剣に考えております。

 許可を取らずに営業されている方の多くが、「営業時間が....」とか、「費用が....」など、不安に思われているかと思いますが、ぜひ一度、お電話をかけてみて下さい。

専門の担当者が、丁寧にご説明しお店を応援いたします!



只今、期間限定の 価格にて
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電話相談は夜22時まで、土日も対応!!


以下の項目に当てはまる方は、至急ご連絡下さい!
相談だけでもOK! もちろん無料です。

 風俗営業許可・風営法について、教えて欲しい!

 スナック・キャバクラ・ホストクラブ等の営業許可を取りたい

 ガールズバーの営業許可について知りたい!

 うちの店、許可が必要か分からない!

 クラブの営業をしたい! 特定遊興飲食店ってなに??

 飲食店の営業許可を取りたい!

 性風俗店(デリヘル)を営業したい! 等々


風俗営業の種類

風俗営業の許可には、以下のような分類があります。

(風適法第2条第1項 社交飲食店等) 平成28年10月1日現在
   2条1項  具体例  説明
取扱中  第1号 ラウンジ、 スナック
キャバクラ、ホストクラブ
キャバレー等
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業です
 第2号 低照度飲食店営業  喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下で営む営業です
 第3号 クラブ、ディスコ営業  10ルクス以下の低照度のダンスクラブで客に飲食やアルコールを提供して営む営業です
 第4号  麻雀店 麻雀設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業です
    第4号  パチンコ店 ぱちんこの設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業です
 第5号  ゲームセンター
ダーツバー
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗、その他これに類する区画された施設(旅館内などは除く)で客に遊技をさせる営業です
   特定遊興  ダンスクラブ  照度が10ルクス以上のダンスクラブで、飲食やアルコールを提供する営業です。


注目!

 ご存じのとおり、風俗営業に関する法律が平成27年6月(公布日)に一部改正となり、飲食の提供の無いダンスホール・ダンス教室等(旧4号)の規制は無くなりました。
 またH28年には、クラブ(旧3号)などについても規制が緩和され、新たに特定遊興飲食店営業の許可制度が始まりました。







 <<参考までに改正後のクラブの許可の種類(内容)を簡単に!>>

店内の照度(明るさ)や深夜のアルコール提供するか否かにより以下の3類型になります

 @照度が10ルクス超
 飲食の提供あり
 深夜のアルコールの提供
 あり
原則24時間営業が可能な特定遊興飲食店営業として許可を受けることができます。
但し、条例等により営業地域や時間は別途制限される場合があります 
 A照度が10ルクス超
 飲食の提供有り
 深夜のアルコールの提供
 なし
通常の飲食店営業として許可を受けることで、原則24時間営業が可能となります。
 B照度が5ルクス超
 10ルクス以下
 飲食の提供有り
 アルコールの提供あり
これまでどおりの風俗営業となり、風営許可が必要となります。
ただし、営業時間は午前0時や1時でなく、条例等により定められた時間まで営業できるようになります。




(風適法第2条第6項 店舗型性風俗特殊営業)
   2条6項  具体例  説明
   第1号  ソープランド 場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業です
(大阪府・兵庫県は全府県下、新規不可)
 第2号  ファッションヘルス 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業です
(大阪府・兵庫県は全府県下、新規不可)
 第3号  ストリップ劇場
のぞき劇場
ヌードスタジオ等
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場
(兵庫県下は新規不可 大阪府下は商業地域のみ可)
 第4号  ラブホテル、モーテル
レンタルルーム
専ら、異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊等に利用させる営業
(兵庫県下はモーテルのみ不可 他は商業地域のみ可)
(大阪府 モーテルは大阪市の一部のみ可 他は商業地域のみ可)
 第5号  成人向けビデオ
大人のおもちゃ
店舗を設けて、専ら性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等を販売し、又は貸し付ける営業
(大阪府・兵庫県は全府県下、商業地域のみ可)
 第6号  政令で定めるもの
(異性紹介所等)
前各号に掲げるものほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しいとして政令で定めるもの
(大阪府・兵庫県は全府県下、新規不可)

(注) 上記は大阪府条例・兵庫県条例に基づき記載しています。商業地域のみ可能とあっても、市町村条例により
   別途、禁止されている場合があります。詳しくはお問合わせ下さい。

(風適法第2条第7項 無店舗型性風俗特殊営業)
   2条7項  具体例  説明
 第1号  デリヘル
(デリバリヘルス)
人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
 第2号  アダルトグッズ通販 電話、郵便等の方法により店舗以外の場所で、客の依頼を受けて、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し又は配達させることにより営むもの

ガールズバーは風俗営業? (深夜酒類提供飲食店営業)

(風適法第33条第1項)

最近ガールズバーが流行っていますが、ガールズバーは風俗営業の許可が必要なのでしょうか?

飲食店のうち、ガールズバーや酒場などで、客に酒類を提供して深夜(午前0時〜日の出時)まで営業する店舗(客の接待は不可)は、法律上は風営法で規制されていますが、風俗営業許可ではなく『深夜酒類提供飲食店営業』と呼ばれる営業届出を行なうこととされています。
ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事(米飯類、パン類、ピザ、お好み焼等)を提供して営むものは除かれます。

『深夜酒類提供飲食店営業』は、風俗営業と異なり深夜(午前0時〜日の出時)においても営業をすることが可能であり、また、場所的要件は同じです(第一種地域は不可)が、保護対象施設(学校・病院等)からの距離規制などはありません

    → 深夜における酒類提供飲食店営業(カールズバー等)の申請要件を見る

飲食店営業の許可

居酒屋、レストラン、お好み焼屋さん、ラーメン屋さんはもちろん、先にご案内した風俗営業等を行なう場合でも、飲食店営業の許可が必要な場合があります。

飲食店営業の許可申請は比較的簡単ですので、ご自身でなされても良いのですが、お時間がない方や会社設立・風俗営業などと併せてご検討されている方は、是非一度、ご相談下さい。

また、飲食店営業の許可と一口に言ってもいろいろな種類があり、また、要件も細かくなります。先に賃貸物件などを契約して、あとで大規模なリフォームが必要になったケースも御座います。
面倒なお役所との交渉から申請書・図面の作成、開業後の支援まで、安心サポートの当事務所に是非、お任せ下さい。

     → 飲食店営業許可の申請要件を見る



   

TOPICS

  • 平成28年8月21日 事務所を尼崎市から大阪市福島区へ移転しました。これに伴い電話番号も変わりました。
  • 平成27年1月31日 当事務所の電話を代表電話に変更したため、電話番号が変わりました。
  • 平成25年11月2日、兵庫県尼崎市のスナックにて、風俗第2号営業の許可を受けずに接客営業をしたとして、風営法違反(無許可営業)の現行犯で、店の経営者が逮捕されました。
  • 平成25年6月15日、兵庫県加古川市のスナックにて、風俗第2号営業の許可を受けずに接客営業をしたとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで、経営者及び管理者が逮捕されました。
  • 平成25年5月26日、東京都港区六本木の某有名クラブにて、風俗第3号営業の許可を受けずに客らにダンスをさせ、飲食を提供したとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで、経営者が逮捕されました。
  • 平成25年4月13日、京都市伏見区のガールズバーにて、風俗2号営業の許可を受けずに従業員の女子高生(15)らに接待行為をさせたとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで経営者が逮捕されました。
  • 平成25年4月1日、手数料条例の改正があり、風俗営業許可申請手数料が24,000円になりました(料金ページ参照)。
  • 平成25年2月21日、神奈川県横須賀市でホストクラブを無許可営業していたとして、自民党小泉進次郎氏のいとこが風営法違反の疑いで逮捕されました。
  • 平成25年1月下旬頃、阪神西宮駅界隈のガールズバーにて、風営法違反の疑いによる指導がありました。
  • 平成25年1月22日、大阪市北区堂山町のガールズバーにて、女性従業員に接待させたとして風営法違反による摘発がありました。同店はカウンターのみの店舗ではありましたが、「水着で歓楽的な雰囲気をかもして客と会話しており、カウンター越しでも接待にあたる」と判断し、風営法違反を適用したようです。
  • 年末年始休業のご案内  12月29日(土)から翌1月6日(日)までお休みさせて頂きます。

サイト NEWS新着情報

2013年2月11日
飲食・風俗営業の許可申請に関する良くある質問ページをupしました。 FQAページを益々充実させますので、些細な疑問でもメールでのご質問お待ちしています。
2013年1月20日
風俗8号営業の許可要件のページを追加しました。
2013年1月18日
当サイトを大幅リニューアルしました。
2013年1月7日
新年明けましておめでとうございます。今年も何卒宜しくお願い致します。
姉妹サイト、『 建設業許可申請サポート室』を開設しました。
2012年12月1日
行政書士OFFICEノムラ総合サイトより、当サイトを独立オープンさせました。

【姉妹サイト・コーナー】

     

     

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