TEL. 06-6147-4003(代)
〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階
風俗営業あるいは風俗店と言われると、一般にソープやヘルスといった性風俗のことと思われがちですが、実はそれだけではありません。以下のような業種も風俗営業なのです。
そして、上記に掲げたような風俗営業を営む場合、所轄の警察署を通して都道府県の公安委員会から、風俗営業の許可(風営許可)を受けなくてはなりません。
もし無許可で営業を行った場合、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処せられることがあります。
近年、無許可営業に対する摘発が増加しています。特に最近では、スナックなど比較的小さなお店も摘発されています!! → TOPICS 参照
【代表からのメッセージ】
当事務所では、皆様に安心して、そして堂々と店舗経営(風俗営業)を行なっていただきたいと真剣に考えております。
許可を取らずに営業されている方の多くが、「営業時間が....」とか、「費用が....」など、不安に思われているかと思いますが、ぜひ一度、お電話をかけてみて下さい。
専門の担当者が、丁寧にご説明しお店を応援いたします!
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以下の項目に当てはまる方は、至急ご連絡下さい!
相談だけでもOK! もちろん無料です。
風俗営業許可・風営法について、教えて欲しい!
スナック・キャバクラ・ホストクラブ等の営業許可を取りたい
ガールズバーの営業許可について知りたい!
うちの店、許可が必要か分からない!
クラブの営業をしたい! 特定遊興飲食店ってなに??
飲食店の営業許可を取りたい!
性風俗店(デリヘル)を営業したい! 等々
風俗営業の許可には、以下のような分類があります。
ご存じのとおり、風俗営業に関する法律が平成27年6月(公布日)に一部改正となり、飲食の提供の無いダンスホール・ダンス教室等(旧4号)の規制は無くなりました。
またH28年には、クラブ(旧3号)などについても規制が緩和され、新たに特定遊興飲食店営業の許可制度が始まりました。
<<参考までに改正後のクラブの許可の種類(内容)を簡単に!>>
店内の照度(明るさ)や深夜のアルコール提供するか否かにより以下の3類型になります
@照度が10ルクス超 飲食の提供あり 深夜のアルコールの提供 あり |
原則24時間営業が可能な特定遊興飲食店営業として許可を受けることができます。 但し、条例等により営業地域や時間は別途制限される場合があります |
A照度が10ルクス超 飲食の提供有り 深夜のアルコールの提供 なし |
通常の飲食店営業として許可を受けることで、原則24時間営業が可能となります。 |
B照度が5ルクス超 10ルクス以下 飲食の提供有り アルコールの提供あり |
これまでどおりの風俗営業となり、風営許可が必要となります。 ただし、営業時間は午前0時や1時でなく、条例等により定められた時間まで営業できるようになります。 |
2条6項 | 具体例 | 説明 | |
---|---|---|---|
第1号 | ソープランド | 場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業です (大阪府・兵庫県は全府県下、新規不可) |
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第2号 | ファッションヘルス | 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業です (大阪府・兵庫県は全府県下、新規不可) |
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第3号 | ストリップ劇場 のぞき劇場 ヌードスタジオ等 |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場 (兵庫県下は新規不可 大阪府下は商業地域のみ可) |
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第4号 | ラブホテル、モーテル レンタルルーム |
専ら、異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊等に利用させる営業 (兵庫県下はモーテルのみ不可 他は商業地域のみ可) (大阪府 モーテルは大阪市の一部のみ可 他は商業地域のみ可) |
|
第5号 | 成人向けビデオ 大人のおもちゃ |
店舗を設けて、専ら性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等を販売し、又は貸し付ける営業 (大阪府・兵庫県は全府県下、商業地域のみ可) |
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第6号 | 政令で定めるもの (異性紹介所等) |
前各号に掲げるものほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しいとして政令で定めるもの (大阪府・兵庫県は全府県下、新規不可) |
(注) 上記は大阪府条例・兵庫県条例に基づき記載しています。商業地域のみ可能とあっても、市町村条例により
別途、禁止されている場合があります。詳しくはお問合わせ下さい。
最近ガールズバーが流行っていますが、ガールズバーは風俗営業の許可が必要なのでしょうか?
飲食店のうち、ガールズバーや酒場などで、客に酒類を提供して深夜(午前0時〜日の出時)まで営業する店舗(客の接待は不可)は、法律上は風営法で規制されていますが、風俗営業許可ではなく『深夜酒類提供飲食店営業』と呼ばれる営業届出を行なうこととされています。
ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事(米飯類、パン類、ピザ、お好み焼等)を提供して営むものは除かれます。
『深夜酒類提供飲食店営業』は、風俗営業と異なり深夜(午前0時〜日の出時)においても営業をすることが可能であり、また、場所的要件は同じです(第一種地域は不可)が、保護対象施設(学校・病院等)からの距離規制などはありません
→ 深夜における酒類提供飲食店営業(カールズバー等)の申請要件を見る
居酒屋、レストラン、お好み焼屋さん、ラーメン屋さんはもちろん、先にご案内した風俗営業等を行なう場合でも、飲食店営業の許可が必要な場合があります。
飲食店営業の許可申請は比較的簡単ですので、ご自身でなされても良いのですが、お時間がない方や会社設立・風俗営業などと併せてご検討されている方は、是非一度、ご相談下さい。
また、飲食店営業の許可と一口に言ってもいろいろな種類があり、また、要件も細かくなります。先に賃貸物件などを契約して、あとで大規模なリフォームが必要になったケースも御座います。
面倒なお役所との交渉から申請書・図面の作成、開業後の支援まで、安心サポートの当事務所に是非、お任せ下さい。
→ 飲食店営業許可の申請要件を見る
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