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風俗店営業許可申請 大阪市・尼崎市・神戸市 風俗営業許可ご相談室

TEL. 06-6147-4003(代)

〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階

風俗5号営業(ゲームセンター・ダーツバー)許可申請サポートSERVICE&PRODUCTS

 ダーツバーの許可について

 飲食店において、機械式のダーツ(点数がデジタル表示されるもの)を設置して、お客様に遊技させる営業は、原則として風俗5号営業に該当します。
つまり下記のゲームセンターと同様、風俗営業の許可が必要となり、深夜(0時以降)は営業ができなくなります。

 ただし、例外として『10%ルール』と呼ばれる解釈基準があり、これは「ダーツを遊技させるスペースが営業所の客室面積の10分の1を超えない場合は風俗営業の許可を要しない」というものです。
(許可を要しないとは、許可を受けなくて良いだけであり風俗営業に代わりないため、深夜以降の遊技機の使用は原則禁止されています。)

 以上より、お客様がお考えの営業形態がどのようなものなのか、ダーツスペースはどうか、深夜営業を行なうのか等々により必要な許可が変ってきます。以下に簡単に必要な許可を記載します。

@デジタル・ダーツ機等をメインに営業する →  風俗5号営業許可 + 飲食店営業許可

A10%ルール以内で営業する → 12時まで営業 → 飲食店営業許可
               → 深夜まで営業  → 飲食店営業 + 深夜酒類提供飲食 


 ゲームセンターの許可(5号営業)について

上記のダーツを主としたバーは元より、いわゆるゲームセンターやカジノバーなど、遊戯設備を設けて客に遊技をさせる営業を行なう場合には、風俗5号営業の許可が必要となります。
なお、5号営業(ゲームセンター)では、原則として接待行為はできません(この場合は別途許可が必要)。

また飲食店を兼業する場合は、別途飲食店営業の許可を受ける必要があります。この場合、通常、飲食店営業の許可を先に取ります。

          → 飲食店営業許可のページを見る


 5号営業 許可申請の流れ

ゲームセンターなどの風俗5号営業の許可申請は、概ね以下のような流れとなります。



5号営業(ゲームセンター・ダーツバー等)の許可要件

「人的要件」

◆申請者と管理者
申請者とは、当該店舗を経営する者を言います。
個人経営の場合はその事業主本人、法人(会社)の場合は当該会社が申請者となります。

管理者とは、当該店舗に常勤する責任者で、いわば店長のことです。

飲食店を兼業する場合は、飲食店営業の許可も同時に必要となります。

          → 飲食店営業許可のページを見る

なお、個人経営の場合、申請者と管理者は、同じ者であっても異なっていても構いません。

5号営業の許可申請に当たっては、この申請者と管理者が、以下に該当しないことが必要です。

  1. 成年後見人若しくは被保佐人。
  2. 破産者で復権を得ない者(裁判所より免責が決定している者は除かれます)。
  3. 集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為等違法な行為を行うおそれのある者。
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)。
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
  7. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
  1. 風営法49条(無許可営業等)、50条(設備構造等の無許可変更)
  2. 刑法174条(公然わいせつ)、175条(わいせつ物頒布等)、182条(淫行勧誘)、185条(賭博)、186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)、224条(未成年者略取及び誘拐)、225条(営利猥褻目的等略取及び誘拐)、226条(所在国外移送目的略取及び誘拐)、226-2条(人身売買)、226-3条(被略取者等所在国外移送)、227条(被略取者引渡し等)、228条(224-227未遂罪)
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律 3条(賭博及び常習賭博及び賭博場開張等図利)、6条(組織的な殺人等の予備)
  4. 売春防止法、児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
  5. 労働基準法 117条、118条、119条(均等待遇、男女同一賃金の原則、強制労働の禁止、中間搾取の排除等)
  6. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
  7. 職業安定法 63条、児童福祉法 60条、出入国管理及び難民認定法 73条

なお申請者が法人の場合、役員等に上記に該当する者がいないことが必要です。


「場所的要件」

場所的要件とは、5号営業を行なうことができる用途地域、および保護対象施設からの距離制限のことです。
以下の表は、風営法としての規制による距離制限です(各都道府県条例により若干異なる場合があります)。
なお、各自治体の条例等により、上乗せ的な距離規制を設けている場合もあります。

 地域区分  用途地域名 保護対象施設からの距離制限 
 第1種地域 ・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域(一部例外有り)
・第二種住居地域(  //   )
・準住居地域(   //   )
 全域、制限地域です
 第2種地域 ・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
学校、図書館、保育所等 70m
以内不可
 病院、診療所 50m
 第3種地域  ・商業地域  学校、図書館、保育所等 50m
  病院、診療所 30m
 第4種地域   ・歓楽街

 (Ex)阪神尼崎、三ノ宮、福原 等
 学校、図書館、保育所等 30m
  病院、診療所 制限なし
 (Ex)梅田一丁目、角田町、神山町
   曾根崎1・2丁目、曾根崎新地
   心斎橋筋1・2丁目、宗右衛門町
   難波1〜4丁目 等
制限はありません。 


「構造的要件」

構造的要件とは、5号営業を行なう店舗の構造や設備の要件です。具体的には以下のとおりです。

  1. 営業所の床面積については特に規制はありません。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと(ゲーム機本体は除く)。
  3. 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備がないこと。
  4. 紙幣を直接挿入することができるゲーム機、又は客に現金等を提供するための装置を有するゲーム機を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所の外部に直接通じる出入口は除く)。
  6. 営業所内の照明基準を維持するための必要な構造設備を有すること(最低10ルクス必要)。
  7. 騒音または振動の基準を維持するため必要な構造または設備を有すること。

バナースペース

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