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〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階
飲食店において、機械式のダーツ(点数がデジタル表示されるもの)を設置して、お客様に遊技させる営業は、原則として風俗5号営業に該当します。
つまり下記のゲームセンターと同様、風俗営業の許可が必要となり、深夜(0時以降)は営業ができなくなります。
ただし、例外として『10%ルール』と呼ばれる解釈基準があり、これは「ダーツを遊技させるスペースが営業所の客室面積の10分の1を超えない場合は風俗営業の許可を要しない」というものです。
(許可を要しないとは、許可を受けなくて良いだけであり風俗営業に代わりないため、深夜以降の遊技機の使用は原則禁止されています。)
以上より、お客様がお考えの営業形態がどのようなものなのか、ダーツスペースはどうか、深夜営業を行なうのか等々により必要な許可が変ってきます。以下に簡単に必要な許可を記載します。
@デジタル・ダーツ機等をメインに営業する → 風俗5号営業許可 + 飲食店営業許可
A10%ルール以内で営業する → 12時まで営業 → 飲食店営業許可
→ 深夜まで営業 → 飲食店営業 + 深夜酒類提供飲食
上記のダーツを主としたバーは元より、いわゆるゲームセンターやカジノバーなど、遊戯設備を設けて客に遊技をさせる営業を行なう場合には、風俗5号営業の許可が必要となります。
なお、5号営業(ゲームセンター)では、原則として接待行為はできません(この場合は別途許可が必要)。
また飲食店を兼業する場合は、別途飲食店営業の許可を受ける必要があります。この場合、通常、飲食店営業の許可を先に取ります。
→ 飲食店営業許可のページを見る
ゲームセンターなどの風俗5号営業の許可申請は、概ね以下のような流れとなります。
◆申請者と管理者
申請者とは、当該店舗を経営する者を言います。
個人経営の場合はその事業主本人、法人(会社)の場合は当該会社が申請者となります。
管理者とは、当該店舗に常勤する責任者で、いわば店長のことです。
飲食店を兼業する場合は、飲食店営業の許可も同時に必要となります。
→ 飲食店営業許可のページを見る
なお、個人経営の場合、申請者と管理者は、同じ者であっても異なっていても構いません。
5号営業の許可申請に当たっては、この申請者と管理者が、以下に該当しないことが必要です。
なお申請者が法人の場合、役員等に上記に該当する者がいないことが必要です。
場所的要件とは、5号営業を行なうことができる用途地域、および保護対象施設からの距離制限のことです。
以下の表は、風営法としての規制による距離制限です(各都道府県条例により若干異なる場合があります)。
なお、各自治体の条例等により、上乗せ的な距離規制を設けている場合もあります。
地域区分 | 用途地域名 | 保護対象施設からの距離制限 | |
---|---|---|---|
第1種地域 | ・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域(一部例外有り) ・第二種住居地域( // ) ・準住居地域( // ) |
全域、制限地域です | |
第2種地域 | ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 |
学校、図書館、保育所等 | 70m 以内不可 |
病院、診療所 | 50m | ||
第3種地域 | ・商業地域 | 学校、図書館、保育所等 | 50m |
病院、診療所 | 30m | ||
第4種地域 | ・歓楽街 (Ex)阪神尼崎、三ノ宮、福原 等 |
学校、図書館、保育所等 | 30m |
病院、診療所 | 制限なし | ||
(Ex)梅田一丁目、角田町、神山町 曾根崎1・2丁目、曾根崎新地 心斎橋筋1・2丁目、宗右衛門町 難波1〜4丁目 等 |
制限はありません。 |
構造的要件とは、5号営業を行なう店舗の構造や設備の要件です。具体的には以下のとおりです。
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行政書士OFFICEノムラ
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FAX 06-6147-4004
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